○南部町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成30年3月19日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の全部又は一部を助成することにより、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、新生児とは母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の規定に基づき、出生後28日を経過しない乳児とする。
(助成対象者)
第3条 対象者は、平成30年4月1日以降に出生した南部町内に住民登録を有する新生児で、聴覚検査を受けたものとする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第4条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児に対し出生後初めて実施する聴覚検査であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)
(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)
(3) 耳音響放射検査(OAE)
(業務の委託及び検査の実施)
第5条 町長は、検査に係る業務を山梨県内については、山梨県町村会(以下「町村会」という。)に、県外については、町が直接契約した医療機関に委託するものとする。
2 検査は、町村会が委託契約した県内の指定医療機関(以下「県内指定医療機関」という。)及び南部町が委託契約した県外の指定医療機関(以下「県外指定医療機関」という。)において実施する。
3 初回検査は、原則として出生後入院中に産科医療機関で実施する。
初回検査において要再検(Refer)の場合は、退院の前に確認検査を実施する。確認検査が要再検(Refer)の場合は、専門医療機関において精密検査を受けるよう指導する。
(助成の額)
第6条 助成の額は、初回検査及び確認検査あわせて県内指定医療機関は3,000円とし、県外指定医療機関は自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び聴性脳幹反応検査(ABR)は4,700円、耳音響放射検査(OAE)は3,000円を上限とする。ただし、検査料がそれぞれ定める金額に満たない時は、当該検査料の額とする。
(受診票の交付)
第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検査受診票(県内指定医療機関の場合様式第1号、県外指定医療機関の場合様式第2号)を交付する。
(助成の方法)
第8条 県内指定医療機関及び県外指定医療機関に新生児聴覚検査受診票を提出して聴覚検査を受けた助成対象者は、検査費から第6条の助成額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。
2 前項に定めるもののほか、助成対象者が指定医療機関以外で聴覚検査を受け、検査費の全額を負担した場合、県内医療機関は3,000円を上限とし、県外医療機関は自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び聴性脳幹反応検査(ABR)は4,700円、耳音響放射検査(OAE)は3,000円を上限に償還払いにより助成するものとする。
(請求方法)
第9条 指定医療機関は、請求書に当月分の受診票を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 医療機関が発行する検査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 受診の記録が記載された母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項に規定する申請は、受診日の翌月初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成の決定)
第10条 町長は、前条第1項の規定により指定医療機関から請求書及び受診票を受理した場合、その内容を審査し支給を決定したときは、実施医療機関に助成金を支払うものとする。
3 町長は、前項の規定により助成金を支給することを決定したときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。
(償還金の返還)
第11条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した検査費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査にかかる費用について適用する。
附則(令和2年10月14日訓令第41号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日訓令第30号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。