○南部町妊婦、乳幼児及び産婦健康診査費用助成事業実施要綱
平成30年3月19日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により実施される妊婦、乳幼児及び産婦の健康診査(以下「健診」という。)を受ける者に対し、その費用を助成することにより、妊婦、乳幼児及び産婦の健康管理の向上を図り、もって母子の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南部町とする。
(健診の種類)
第3条 健診の区分、時期及び受診項目は、別表のとおりとする。
(対象者)
第4条 この訓令による助成の対象となる者は、次に掲げる健診の受診の日において、本町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている妊婦、乳幼児又は産婦であって、母子健康手帳の交付を受けているものとする。
(1) 妊婦一般健康診査(HTLV―1抗体検査・クラミジア抗原検査含む)
(2) 追加検査①から⑥まで
(3) 乳児一般・精密健康診査
(4) 1歳6か月児精密健康診査
(5) 2歳児精密健康診査
(6) 3歳児精密健康診査
(7) 幼児視覚精密検査
(8) 産婦健康診査
(業務の委託及び健診の実施等)
第5条 町長は、健診に係る業務を山梨県内については、山梨県町村会(以下「町村会」という。)に、県外については、町が直接契約した医療機関に委託するものとする。
2 健診は、町村会が委託契約した県内の指定医療機関(以下「県内指定医療機関」という。)及び南部町が委託契約した県外の指定医療機関(以下「県外指定医療機関」という。)において実施する。
(受診票の交付)
第6条 町長は、母子健康手帳を交付する際、妊婦に対しこの制度を説明し妊婦一般健康診査受診票(基本健診)(様式第1号)、妊婦一般健康診査受診票(追加検査①)(様式第2号)、妊婦一般健康診査受診票(追加検査②)(様式第3号)、妊婦一般健康診査受診票(追加検査③)(様式第4号)、妊婦一般健康診査受診票(追加検査④)(様式第5号)、妊婦一般健康診査受診票(追加検査⑤)(様式第6号)、妊婦一般健康診査受診票(追加検査⑥)(様式第7号)、乳児一般健康診査受診票(様式第8号)、産婦健康診査受診票(様式第9号)を交付する。また、町外からの転入者が健診の助成の対象者であることを確認したときは、健診の受診状況等を確認し必要があると認めたときは、別表に定める基準に基づき、受診票を交付するものとする。
2 各健診の受診回数、公費助成金の額及び申請方法については、次の各号に定めるところによる。
(1) 妊婦一般健康診査
妊婦1人につき14回(保険外診療分)までの診査費用を公費助成することとし、上限額は、1回につき6,000円とする。ただし、要した診査費用が上限額に満たない場合は当該診査費用の額とする。
(2) 追加検査
妊婦1人につき別表に定める追加検査を公費助成することとし、上限額は、追加検査①は8,000円、追加検査②は1,000円、追加検査③は1,000円、追加検査④は1,000円、追加検査⑤は1,750円、追加検査⑥は1,000円とする。ただし、要した診査費用が上限額に満たない場合は、当該診査費用の額とする。
(3) 乳児一般健康診査
乳児1人につき2回までの診査費用を公費助成することとし、上限額は、県内指定医療機関は、1回につき5,350円、県外指定医療機関は、1回につき6,413円とする。ただし、要した診査費用が上限額に満たない場合はそれぞれ当該診査費用の額とする。
(4) 乳児精密健康診査
① 乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた乳児の保護者は、医師から乳児一般健康診査受診票に精密健康診査を必要とする旨の証明を受け、妊産婦・乳幼児精密健康診査申請書(様式第10号。以下「精密健康診査申請書」という。)とともに町長に提出する。また、乳児健康診査(3~5・7・10・12か月児)の結果、医師から精密健康診査が必要と認められた乳児の保護者は、精密健康診査申請書を町長に提出する。
③ 乳児の保護者は、町長から交付された精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を委託医療機関に提出し受診する。
(5) 1歳6か月児精密健康診査
① 1歳6か月児健康診査の結果、医師から精密健康診査が必要と認められた児の保護者は、精密健康診査申請書を町長に提出する。
② 町長は、申請書を提出した児の保護者に対して精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を交付する。
③ 1歳6か月児の保護者は、町長から交付された精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を委託医療機関に提出し受診する。
(6) 2歳児精密健康検査
① 2歳児健康診査の結果、医師から精密健康診査が必要と認められた児の保護者は、精密健康診査申請書を町長に提出する。
② 町長は、申請書を提出した児の保護者に対して精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を交付する。
③ 2歳児の保護者は、町長から交付された精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を委託医療機関に提出し受診する。
(7) 3歳児精密健康診査
① 3歳児一般健康診査の結果、医師から精密健康診査が必要と認められた児の保護者は、精密健康診査申請書を町長に提出する。
② 町長は、申請書を提出した児の保護者に対して精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を交付する。
③ 3歳児の保護者は、町長から交付された精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を委託医療機関に提出し受診する。
(8) 幼児視覚精密検査
① 視覚検査の結果、医師から精密健康診査が必要と認められた児の保護者は、精密健康診査申請書を町長に提出する。
② 町長は、申請書を提出した児の保護者に対して精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を交付する。
③ 児の保護者は、町長から交付された精密健康診査受診票、精密健康診査費請求書及び精密健康診査費請求明細書を委託医療機関に提出し受診する。
(9) 産婦健康診査
産婦健康診査は、産婦1人につき2回(保険外診療分)までの診査費用を公費助成するこことし、上限額は、1回につき5,000円とする。ただし、健診費用が上限額に満たない場合は、当該健診費用の額とする。
(10) その他の助成
(受診方法)
第7条 前条の規定により、受診票の交付を受けた妊婦、乳幼児の保護者及び産婦は、県内指定医療機関又は、県外指定医療機関に当該受診票及び母子健康手帳を提出し、健診を受診するものとする。
2 受診票は、1回の健診について、1枚を使用することができる。
(費用の請求及び支払い)
第8条 県内指定医療機関は、本制度による健康診査の実施に係る費用を請求しようとするときは、健康診査の種類ごとに1月分をまとめて町村会に提出するものとする。
2 町村会は、委託医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、受診者一覧表と受診票、精密健診費請求明細書、請求書を添えて町長に提出するものとする。
3 県外指定医療機関は、本制度による健康診査の実施に係る費用を請求するときは、健康診査の種類ごとに1月分をまとめて受診票と請求書を添えて町長に提出するものとする。
4 町長は、町村会又は県外指定医療機関から請求書が提出されたときは、請求書の内容を審査の上、速やかに町村会又は県外指定医療機関に支払うものとする。支払いを受けた町村会は、委託医療機関ごとに分けて支払いを行う。
5 指定医療機関が妊婦一般健康診査、乳児の一般健康診査及び産婦健康診査について町長に請求できる額は契約書に記載した金額とする。
6 町長は、助成対象者が指定医療機関以外(国内の医療機関に限る。)において受診した場合であって、受診日の翌月初日から起算して1年以内に南部町妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(様式第14号)、妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(追加検査①)(様式第14号の2)、妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(追加検査②)(様式第14号の3)、妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(追加検査③)(様式第14号の4)、妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(追加検査④)(様式第14号の5)、妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(追加検査⑤)(様式第14号の6)、妊婦一般健康診査費助成金支給申請書(追加検査⑥)(様式第14号の7)、南部町乳児一般健康診査費助成金支給申請書(様式第15号)、又は産婦健康診査費助成金支給申請書(償還払受診用)(様式第16号)に次条第1項各号に規定する書類を添付し提出した場合は、第6条に規定している金額の範囲内で費用を助成することができるものとする。
(妊婦初回等健診費用助成の申請)
第9条 妊婦初回等健診費用助成については、南部町妊婦一般健康診査初回等費用助成金支給申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 医療機関が発行する健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 受診の記録が記載された母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、受診日の翌月初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(多胎妊娠妊婦健康診査費用助成の申請)
第10条 多胎妊娠した妊婦健康診査について、妊婦一般健康診査14回を全て終了した妊婦に対しては、第3項の申請を行うことにより償還払いによって公費助成する。
2 公費助成の額については、多胎妊娠妊婦健康診査1回(保険外診療分)につき6,000円を上限として助成する。ただし、診査費用が6,000円に満たない場合は、当該診査費用の額とする。
3 多胎妊娠妊婦健康診査費用助成については、南部町多胎妊娠妊婦健康診査費助成金支給申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 医療機関が発行する健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 受診の記録が記載された母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
4 前項に規定する申請は、受診日の翌月初日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により健診に係る費用の助成を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第12条 委託医療機関は、健診結果に基づき適切な指導を行うとともに母子健康手帳に健診結果及び指導事項を記入し受診票等をもって町に報告するものとする。
2 町は、産婦健康診査の結果、支援が必要と認められる産婦に対して、産後ケア事業及び訪問指導などを行うものとする。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 南部町妊婦及び乳幼児健康診査費用助成事業補助実施要綱(平成28年南部町訓令第8号)は、廃止する。
附則(令和3年2月5日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日訓令第31号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健診の区分 | 受診の時期 | 受診項目 | |
妊婦一般健康診査 | 14回 (多胎妊娠については、この限りではない) | 妊娠届出初回受診時~妊娠中 | 基本的な妊婦健診 諸検査(血液検査等) 超音波検査 |
追加検査① | 1回 | 妊娠初期から23週まで | 血液等の検査 B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 HIV抗体検査 梅毒血清反応検査 風疹ウイルス抗体検査 子宮頸がん検診(細胞診) HTLV―1抗体検査 |
追加検査② | 1回 | 妊娠初期から23週まで | 性器クラミジア検査 |
追加検査③ | 1回 | 妊娠24週から35週まで | 血糖検査 |
追加検査④ | 1回 | 妊娠24週から35週まで | 血算検査 |
追加検査⑤ | 1回 | 妊娠24週から35週まで | B群溶血性レンサ球菌検査 |
追加検査⑥ | 1回 | 妊娠36週から出産まで | 血算検査 |
乳児一般健康診査 | 2回 | 1歳に達するまでの間 | 診察、身体測定、尿検査、血液検査、保健指導 |
乳児精密健康診査 | 必要に応じ | 1歳に達するまでの間 | 乳児健診において精密検査が必要と認められた検査 |
1歳6か月児精密健康診査 | 1回 | 1歳6か月頃 | 1歳6か月児健診において精密検査が必要と認められた検査 |
2歳児精密健康診査 | 1回 | 2歳から3歳に達するまでの間 | 2歳児健診において精密検査が必要と認められた検査 |
3歳児精密健康診査 | 1回 | 3歳から4歳に達するまでの間 | 3歳児健診において精密検査が必要と認められた検査 |
視覚精密検査 | 1回 | おおむね小学校入学前までの間 | 必要と認められた検査 |
産婦健康診査 | 2回 | 産後2週間 | 問診 診察 体重・血圧測定 尿検査(蛋白・糖) エジンバラ産後うつ病質問票等 |
産後1か月 | 問診 診察 体重・血圧測定 尿検査(蛋白・糖) エジンバラ産後うつ病質問票等 |