○南部町防犯灯補助金交付要綱
平成30年1月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域における安全・安心なまちづくりの推進及び防犯灯の維持管理費の軽減を図るため、地区が行う防犯灯の新規設置及び地区が維持管理する既存防犯灯をLED防犯灯に取り替えるために要する費用の一部を予算の範囲内で補助することとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間の防犯及び歩行者等の通行の安全を図るため、終夜点灯できるものをいう。
(2) 既存防犯灯 LED以外を光源とした既存の防犯灯であって、各地区の要望により町が設置し、各地区が維持管理しているものをいう。
(3) 地区 防犯灯の維持管理を行う区又は組等をいう。
(補助の対象)
第3条 防犯灯新規設置費、防犯灯取替費の補助対象は、次のとおりとする。
(1) 防犯灯新規設置費の補助対象は、地区が設置する防犯灯で、次のすべてに該当するものとする。
ア 防犯灯は、電気供給約款に定める公衆街路灯Aの区分による公衆街路灯のうち10ワットまでの単価が適用になるLED灯であること
イ 原則として電力会社の電柱、電話会社の電話柱又は鉄ポールを使用し、自動点滅器を連接して設置したもの
ウ 設置する場所は、原則として既存の防犯灯と概ね30メートル以上の距離を有すること。ただし、町長が必要と認めたものについては、この限りではない
エ 設置後の維持管理及び電気料の支払いを地区が行うもの
(2) 防犯灯取替費の補助対象は、既存防犯灯をLED防犯灯に取り替えるために要する費用とする。
(3) 次に掲げるもののいずれかに該当する照明設備については、補助対象としないものとする。
ア 公共用地、寺社の境内、建物の出入口等の照明を目的とするもの
イ 広告物、看板、案内板等の照明を目的とするもの
ウ 直管型LED蛍光管のみの交換
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 防犯灯新規設置費の補助灯数は、一区同一年度に2灯を上限とし、補助金の額は設置に要する経費の2分の1に相当する額とする。ただし、1灯当たり15,000円を限度とする。
(2) LED防犯灯への取替費の補助金の額は、取替えに要する経費の2分の1に相当する額とする。ただし、1灯当たり10,000円を限度とする。
(3) 前2号で定める補助金の額の算出は、1灯ごとに行うものとし、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする区長(以下「申請者」という。)は、南部町防犯灯補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、当該区内の申請のすべてをとりまとめて行うものとする。
(1) 事業費用の見積書の写し
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 防犯灯設置箇所又は既存防犯灯の位置図
(4) 防犯灯新規設置箇所又は既存防犯灯の写真(遠景及び電柱に設置の場合、電柱番号のわかるもの)
(5) 電気料集約分内訳書(取替の場合)
(6) 補助金の振込先口座通帳のコピー
(7) 土地使用承諾書(別紙3)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出は、毎年度7月末日までとする。
(補助金実績報告)
第8条 交付対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに南部町防犯灯補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の着工前及び着工後の写真
(2) 領収書の写し
(3) 収支精算書(別紙)
(4) 振込先通帳の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取消すことができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められたとき。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。