○南部町道の駅なんぶ条例

平成30年3月19日

条例第3号

(設置)

第1条 町は、道路利用者の利便性の向上、地域情報の発信等により町民と来訪者との交流を促進するとともに、地域産業の活性化及び災害時における防災機能の強化、救援活動の拠点に資するため、南部町道の駅なんぶ(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

道の駅なんぶ

位置

南部町中野3034番地1

(業務)

第3条 道の駅は、次に掲げる業務を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 農林産物等の地域特産品の販売及び飲食物、並びにその他の物品の販売に関すること。

(3) 町民及び来訪者の交流の促進に関すること。

(4) 観光情報、地域情報及び道路情報の発信に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 道の駅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務の実施に関すること。

(2) 道の駅の利用の許可に関すること。

(3) 道の駅の施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 道の駅の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 道の駅の休館日は、定めないものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第8条 道の駅を利用しようとする者(占用する場合に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、前条による利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは第8条第2項の条件に違反したとき。

(2) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、施設を利用することができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止をした場合において、利用許可者に損害が生じても、町又は指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第10条 利用許可者は、指定管理者が定める期日までに、道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める金額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(利用料金の収入)

第11条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既に徴収した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、指定管理者が現状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

2 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、道の駅施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者は町長の承認を受けて、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定の手続き及びその他必要な行為は、この条例の施行前においても、南部町公の施設の指定管理者指定の手続等に関する条例(平成18年南部町条例第23号)により行うことができる。

別表第1(第6条関係)

施設名

開館時間

地域振興施設

特産物販売所

午前9時から午後5時まで

レストラン

午前9時から閉館時間の1時間前まで

南部氏展示室

午前9時から午後5時まで

観光情報室

交流促進施設

キッズルーム

午前9時から午後5時まで

多目的室

別表第2(第10条関係)

区分

金額

営利目的

売上額に100分の30を乗じて得た額

営利目的以外

1時間 1,000円

南部町道の駅なんぶ条例

平成30年3月19日 条例第3号

(平成30年3月19日施行)