○南部町産業立地事業費助成金交付要綱

平成29年3月22日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、企業立地を促進し雇用機会の拡大を図り、もって、地域産業の振興及び町民生活の安定に寄与するため、製造業等の立地事業、自社所有地新増設事業、空き工場等取得事業又は本社機能移転等を行う者に対し予算の範囲内において、産業立地事業費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 製造業等の立地事業 製造業、物流業、試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、データセンターその他著しく本町経済の活性化に資するものとして町長が認める事業の用に供する工場又は事業所(以下「工場等」という。)を町内に設置する事業をいう。

(2) 製造業 統計法(平成19年法律第53号)の規定に基づき、統計基準として定められた日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業をいう。

(3) 物流業 商品の輸送・保管・包装などの事業をいい、日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。

(4) 試験研究所 自然科学に関する基礎研究、応用研究又は開発研究を行う施設で、日本標準産業分類に掲げる学術・開発研究機関のうち自然科学研究所に分類され、かつ、独立した施設と認められるものをいう。

(5) バイオテクノロジー利用産業 生物の持つ働きを利用し、人間の生活に役立たせる技術を利用する産業をいう。

(6) データセンター 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)をいう。

(7) 医療機器分野 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第4項に規定する医療機器に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(8) 水素・燃料電池関連産業 水素の製造、輸送・貯蔵若しくは利用に関わり、又は水素を化学反応させることにより電力を取り出す燃料電池に関わる製品、部品又は素材を生産し、加工し、開発し、又は研究する産業をいう。

(9) 自社所有地新増設事業 製造業の用に供する工場等を設置する事業であって、その敷地である土地の取得又は借地権(設置期間が20年以上のものに限る。以下同じ。)の設定の日から3年を超えて当該土地又は借地権に係る土地の上に工場等を設置し、操業を開始するとともに、将来にわたって操業を継続する見込みであるものをいう。

(10) 本社機能移転等 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、山梨県(以下「県」という。)知事から認定を受けた者が、計画に基づく本社オフィス又は研究・研修施設を町内に設置又は拡充することをいう。

(11) 土地取得日等 土地取得に係る売買契約書に記載された契約締結の日又は借地権設定の日をいう。ただし、契約締結日前に土地取得費に充当される売買代金の授受があった場合にはその日を土地取得日とする。

(12) 投下固定資産額 工場等の敷地内においてその事業の用に供するため地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要する費用のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号。以下同じ。)第13条第1号から第3号まで、同条第6号及び第7号に掲げる減価償却資産(耐用年数が1年未満のもの及び取得価格が20万円未満のものを除く。)の総額(借地の場合は、その土地の固定資産額を減じた額)をいう。

(13) 増加雇用労働者 当該工場等に配属させることを目的として、当該立地事業のために要する土地の取得日又は借地権の制定日(第3条第1項第3号に該当する場合は、工場等の建設工事の開始日)から操業開始前までに、新たに採用した常時雇用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者。)をいう。(県内既存工場等から異動させた者は、増加雇用労働者に含めないものとする。ただし、当該工場等に配属させることを目的として、研修等のため配属させていた者と町長が認める者は、この限りでない。)

(14) 町内新規雇用者 本人又は2親等以内の親族で、本町の住民基本台帳に引き続き3月以上記録されている者が、当該工場等に新たに雇用された者をいう。(操業開始前に採用された者であっても、当該工場等に配属させることを目的として採用した者であると町長が認める者を含む。)

(15) 企業グループによる立地事業 土地の取得、建物の取得を行う者とその土地、建物を使用して操業を行う者が異なる場合において、両者の関係が完全子会社又は連結子会社であるものをいう。

(16) 賃借料 立地事業の用に供する建物及び駐車場等の賃借契約に基づく費用をいう。

(17) 空き工場等取得費 工場等既存建物等を取得する費用をいう。ただし、取得後の改修費用は含まないものとする。

(助成対象)

第3条 この訓令による助成の措置は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者であり、次項の規定を満たすものとする。

(1) 製造業、物流業又はデータセンターであって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 新たに町内において、土地を取得し、又は借地権を設定し、当該土地取得日等から3年以内に当該土地の上に工場等を設置し、又は空き工場等を取得し、操業を開始するとともに将来にわたって操業を継続する見込みであること。ただし、土地取得後に災害その他の特別の事情により製造業等の立地事業を実施することができない期間があった場合、その期間のうち町長がやむを得ないと認める期間は、土地取得日等から操業開始までの期間に算入しないことができる。

 土地取得費を除く投下固定資産額が3億円以上であること。

 操業開始後1年以内に当該操業に伴って増加雇用労働者の数が10人(データセンターを設置する事業にあっては、5人)以上であること。ただし、採用希望者がなく確保できないなどの企業側に責任のない場合は、町長と協議して雇用数を調整するものとする。

 当該事業の実施に当たり環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みであること。

(2) 試験研究所、バイオテクノロジー利用産業その他著しく本町経済の活性化に資するものとして町長が認める事業の用に供する工場等を設置する事業であって、前号アからに掲げる要件の全てに該当するもの

(3) 自社所有地新増設事業であって、第1号イからまでに掲げる要件の全てに該当するもの

(4) 本社機能移転等を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの

 新たに町内において、土地を取得し、又は借地権を設定し、当該土地取得日等から3年以内に当該土地の上に本社オフィス又は研究・研修施設を設置し、又は空き工場等を取得し、操業を開始するとともに将来にわたって操業を継続する見込みであること。ただし、本社機能移転等を実施することができない期間があった場合は、第1号アに準ずる。

 投下固定資産額が1億円以上であること。

 第1号ウ及びに掲げる要件に該当するもの

(4)の2 自社所有地に本社機能移転等を行う者であって、前号イ及びに掲げる要件に該当するもの

(4)の3 建物等の賃借により本社機能移転等を行う者であって、第1号ウ及びに掲げる要件に該当するもの

(5) 企業グループによる立地事業であって、前各号のいずれかに該当するもの。ただし、グループ企業間における空き工場等の取引等は、当該事業の対象としない。

2 山梨県産業集積促進助成金(以下「県助成金」という。)の交付要件に該当し、立地事業について県知事の認定を受けた者。又は、認定される見込みである者。

(立地事業の認定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、立地事業について操業開始前までに事業認定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しその認定(以下「事業認定」という。)を受けなければならない。ただし、前条第1項第5号に該当する者については、現地で操業する者が提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業認定をしたときは、その旨を事業認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(再度の事業認定)

第5条 前条第2項の規定により事業認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、再度の事業認定を受けようとする場合は、前回認定を受けた事業の操業開始の日から3年を経過しなければ同条第1項に規定する申請書を提出することはできないものとする。

(事業認定後の辞退)

第6条 認定事業者は、次のいずれかに該当するときは、事業認定辞退届(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に提出しなければならない。

(1) 立地事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 第3条に定める要件を満たさなくなることが明らかになったとき。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、事業認定を取り消すものとする。

(事業認定の変更)

第7条 認定事業者は、立地事業について次のいずれかの変更をしようとするときは、事業認定変更申請書(様式第4号)を町長に提出しその承認(以下「認定変更承認」という。)を受けなければならない。

(1) 立地事業における業種又は業態の変更があるとき。

(2) 立地事業に伴う投下固定資産額及び賃借料の2割を超える増減があるとき。

2 町長は、前項の変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定変更承認をしたときは、その旨を事業認定変更承認書(様式第5号)により認定事業者に通知するものとする。

(操業開始の届出)

第8条 認定事業者は、操業開始の日から30日以内に操業開始届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第9条 認定事業者の地位は、合併その他特別の理由がある場合に限り承継することができる。

2 認定事業者の地位を承継しようとする者は、承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(助成金の額)

第10条 町長は、第3条第1項各号に該当する事業を行う者に対して、予算の範囲内で次の当該各号の表の左欄に掲げる助成区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の助成金を交付する。ただし、同表右欄に定める助成限度額を上限とする。

(1) 第3条第1項第1号に係る事業

助成区分

助成額

助成限度額

1 県内に初めて工場等を設置する場合

投下固定資産額に1%(空き工場等取得費については0.5%)を乗じた額

ただし、立地事業が別表の左側に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。

1.5億円

ただし、医療機器分野又は水素・燃料電池関連産業の場合は3億円

2 1以外の場合

6,000万円

ただし、医療機器分野又は水素・燃料電池関連産業の場合は1.5億円、医療機器分野又は水素・燃料電池関連産業以外で投下固定資産額が100億円以上の場合は1億円

(2) 第3条第1項第2号及び第3号に係る事業

助成区分

助成額

助成限度額

1 県内に初めて工場等を設置する場合

投下固定資産額に0.5%を乗じた額。ただし、立地事業が別表の左側に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。

1.5億円

ただし、医療機器分野又は水素・燃料電池関連産業の場合は3億円

2 1以外の場合

6,000万円

ただし、医療機器分野又は水素・燃料電池関連産業の場合は1.5億円、医療機器分野又は水素・燃料電池関連産業以外で投下固定資産額が100億円以上の場合は1億円

(3) 第3条第1項第4号から第4号の3までに係る事業

助成区分

助成額

助成限度額

1 新たに土地等を取得する場合

投下固定資産額に2%を乗じた額(空き工場等取得費については1%)

ただし、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。

2,000万円

2 自社所有地の場合

投下固定資産額に1%を乗じた額

ただし、立地事業が別表の左欄に掲げる加算要件に該当する場合は、それぞれの右欄に掲げる加算値を加えた率を乗ずるものとする。

2,000万円

3 建物等の賃借の場合

賃借料の1/2の額(操業開始から3年間に限る。)

年200万円

2 立地事業が町内の既存の工場等の廃止に伴うものである場合における前項各号の規定の適用については、同項各号の表中「投下固定資産額」とあるのは「投下固定資産額(廃止される工場等の用に供する家屋及び償却資産の固定資産評価額を控除したもの。)」とする。

(助成金の交付申請)

第11条 助成金の交付を受けようとする認定事業者は、第8条に規定する届出書の届出日から1年以内に、助成金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 土地又は借地権の取得を証する書類

(2) 工場等の概要を明らかにした書類

(3) 工事請負契約書、売買契約書、賃貸借契約書、投下固定資産額、賃借料を証する書類等

(4) 操業開始後1年以内に当該操業に伴った増加雇用労働者数並びに町内新規雇用者数及びこれを証する書類

(5) 事業認定通知書の写し(認定変更承認を受けている場合は、事業認定変更承認書の写しを含む。)

(6) 立地事業が別表に規定する加算要件に該当する場合は、それを証する書類

2 前項に規定する申請を複数年度に渡って行う必要がある立地事業については、年度ごとに申請を行わなければならない。この場合において、当該申請に添付する書類は、同項第3号から第5号までに規定する書類とする。

(助成金の交付決定等)

第12条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第9号)により当該認定事業者に通知するものとする。

2 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに産業立地事業費助成金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(分割交付)

第13条 町長は助成金の交付の決定に当たり、助成金額が1億円を超える場合は、単年度1億円を超えない範囲で支払いを分割(以下「分割交付」という。)するものとする。

2 町長は、前項の規定による助成金の分割交付を受ける認定事業者が第4条の規定により認定を受けた立地事業により設置した工場等の操業等(以下「工場等の操業等」という。)を休止し、又は廃止したときは、以降の助成金の支払いを行わないものとする。

(助成金の実績報告)

第14条 規則第12条に規定する実績報告書は、第11条に規定する助成金交付申請書をもって、これに代えるものとする。

(状況報告)

第15条 認定事業者は、助成金の交付を受けた日を基準日として、次の各号に掲げる日から30日以内に事業状況報告書(様式第11号)を町長に報告しなければならない。

(1) 1年が経過した日

(2) 2年が経過した日

(3) 3年が経過した日

(4) 4年が経過した日

(5) 5年が経過した日

(助成金の交付決定の取り消し)

第16条 町長は、第12条の規定により助成金の交付を受けた認定事業者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの訓令に違反する行為があったとき。

(助成金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、助成金の交付を受けた認定事業者が、次のいずれかに該当するときは、助成金の一部の返還を命ずることができる。

(1) 次条第1項で定める期間内に工場等の操業等を休止し、又は廃止したとき。

(2) 次条第1項で定める期間内に事業の縮小、外注化、転換等により業種、業態の著しい変更をしたとき。

(3) 次条第1項で定める期間内に投下固定資産(第10条の規定による助成金の額の算定の対象となった投下固定資産額に係る固定資産をいう。以下同じ。)を処分したとき。

(操業継続期間等)

第18条 認定事業者は、第3条第1項各号に掲げる要件を満たす立地事業を操業開始から10年間継続して営むよう努めなければならない。

2 認定事業者は、第12条第1項の規定による交付決定通知書に記載された「増加する常時雇用労働者の数」以上の労働者数を同項の規定による通知の日から3年間維持するよう努めなければならない。

(休止等の事前協議)

第19条 認定事業者は、前条第1項に規定する期間内に次の各号いずれかに該当する場合には、協議を実施しようとする30日前までに休止等の事前協議書(様式第12号)を町長に届け出、協議を行わなければならない。

(1) 工場等の操業等を休止し、又は廃止しようとするとき。ただし、倒産の場合を除く。

(2) 事業の縮小、外注化、転換等により解雇、一時帰休、希望退職等の雇用調整を行うとき又は業種、業態の著しい変更をしようとするとき。

(3) 投下固定資産を処分しようとするとき。

(県との連携)

第20条 町長は、第1条の趣旨が達せられるよう県との連携を密にするとともに、県助成金との整合性を図ることに努めるものとする。

(その他)

第21条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条に定める事業認定を受け、かつ、土地又は借地権を取得済の者については、同日以後も、なおその効力を有する。

(平成31年3月26日訓令第10号)

この訓令は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の南部町産業立地事業費助成金交付要綱(以下この項において「新要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日以後に新要綱第4条の規定による立地事業の認定がなされた事業に適用し、改正前の南部町産業立地事業費助成金交付要綱第4条の規定による立地事業の認定を受けた事業については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日訓令第6号)

この訓令は、令和5年3月31日から施行する。

別表(第10条関係)

加算要件

加算値

成長分野

(第3条第1項第1号から第3号までに係る立地事業が右欄のいずれかに該当)

医療機器分野

1%

水素・燃料電池関連産業

1%

物流業

0.2%

データセンター

0.2%

高付加価値創出事業(※1)

0.6%

第3条第1項第1号から第4号の3までに係る立地条件における県外からの新規雇用者

5人以上

0.2%

10人以上

0.4%

※1 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第24条の規定に基づき課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業をいう。

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南部町産業立地事業費助成金交付要綱

平成29年3月22日 訓令第10号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年3月22日 訓令第10号
平成31年3月26日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第19号
令和5年3月28日 訓令第6号