○南部町地域経済活性化対策支援補助金交付要綱

平成29年3月22日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町内に新たな経済活力を創出するため、住宅関連事業及び商業を中心とした地域経済の活性化並びに雇用の創出を図るとともに、居住環境の向上による定住促進を推進することを目的として、町民が町内住宅関連事業者により自己の居住するための住宅を新築又はリフォームを行う場合に要する費用及び建築資材等購入費(以下「費用等」という。)に対して、予算の範囲内において商品券を補助金として交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内において自己が所有し、かつ、現に居住の用に供されている家屋(店舗や事務所等を併用する家屋については居住に供する部分のみとする。)をいう。この場合において、別荘等一時的に使用するもの、賃貸、販売等営利を目的とするもの及び車庫、倉庫等住宅本体以外の建物は除く。

(2) 新築 更地又は既存の建物等を取り壊した後の宅地用地に、新たに建築される住宅をいう。

(3) リフォーム 住宅の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持若しくは機能向上のための工事又は改築若しくは増築の工事をいう。

(4) 町内住宅関連事業者 町内に本社又は本店が登記されている法人若しくは、本町に納税申告している個人の建築等の施工業者及び建築用資材等の供給業者をいう。

(5) 商品券 南部町商業協同組合が発行する商品券をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 住宅の所在地に住民票を置き、住民基本台帳に登録されていること。又は、その見込みがあること。

(2) 新築又はリフォームを行う住宅の所有者であり、居住していること。又は、施工終了後所有者となり、居住する見込みがあること。

(3) 市町村民税等の滞納がないこと。

(補助対象事業費)

第4条 補助金の交付の対象となる費用等(以下「補助対象事業費」という。)は、町内に自ら居住するために新築又は、リフォームする住宅のための費用等の合算額とし、他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、補助対象事業費から当該補助金等の額を減じた額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業費に含まないものとする。

(1) 建物本体への給排水工事を除く外部廻りの工事、舗装工事、造園植栽工事等の外構工事に係る費用等

(2) 機器、設備等の購入費用が主となる施工費用等

(3) 他への譲渡設備等利益を得るための施工費用又は設備費用等

(4) 1件30万円未満の施工費用及び1件10万円未満の建築資材等の購入費

(5) 公共工事等に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けた住宅のための費用等

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認めた事業費は、この限りでない。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象事業費に100分の20を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 新築に要する費用等 20万円

(2) リフォームに要する費用等 10万円

2 補助金の交付は、前項に規定する補助金額相当の商品券により交付するものとする。

(補助回数)

第6条 補助金の交付の回数は、同一住宅につき5年間に1回を限度とする。

(事前申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域経済活性化対策支援補助金申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、対象事業の施工前に町長に提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助対象事業と認めたときは、申請者に通知するものとする。

(対象事業の完了報告)

第9条 申請者は、対象事業が完了したときは、速やかに地域経済活性化対策支援補助事業完了報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する完了報告を受けたときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の額を確定し、地域経済活性化対策支援補助金交付確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(商品券の交付請求及び受領)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに地域経済活性化対策支援商品券交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の提出により商品券の交付を受けた者は、直ちに地域経済活性化対策支援商品券受領書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第12条 町長は、必要があるときは施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、施工の成果が補助金の交付内容に適合しないと認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金交付決定の内容等に違反したとき。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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南部町地域経済活性化対策支援補助金交付要綱

平成29年3月22日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)