○南部町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
平成29年3月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額(法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給に相当する額を控除して得た額)をいう。
(3) 基準生活費 世帯全員について生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省令告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した合算額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(減免等の対象者)
第3条 一部負担金の減免等は、法第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主で、次の各号の全てを満たすものに対して行う。
(1) 次条に掲げる事由のいずれかに該当することにより、その利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること。
(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。
(3) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費の3月分の額以下であること。
(減免等の事由)
第4条 一部負担金の減免等の対象となる事由は、次のとおりとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(減免等の基準)
第5条 一部負担金の減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 免除 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額以下のとき。
(2) 減額 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.0を乗じた額を超え、1.2を乗じた額以下のとき。
(3) 徴収猶予 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下のとき。
(1) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額以下のとき 当該一部負担金の80パーセントを減額
(2) 当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超えるとき 当該一部負担金の50パーセントを減額
2 前項の規定により算出した減免後の額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、一部負担金の徴収猶予の措置を受けようとする場合において、緊急かつやむを得ないと認められる理由によりあらかじめ申請ができない場合は、この限りでない。
(1) 療養を担当する医師の意見書(様式第2号)
(2) 世帯に属する者の同意書(様式第3号)
(3) 収入申告書(様式第4号)
(4) 資産申告書(様式第5号)
(5) 家賃・地代等証明書(様式第6号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(減免等の期間)
第8条 一部負担金の減額又は免除の期間は、前条の申請書の提出があった日の属する月から起算した12月につき3月以内とする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免等を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき更に3月以内の期間を限度として延長することができるものとする。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請に係る被保険者の傷病の療養に要する一部負担金について、6月以内の期間に限って行うものとする。
2 前項の規定により一部負担金の減免等の措置の決定を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(1) 資力の回復その他事情が変化したため、減免等の措置を行うことが不適当であると認められるとき、又は変更する必要があると認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正な行為により減免等の措置を受けたとき。
(一部負担金の納入)
第11条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間満了日の翌日までに納入しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。