○南部町が実施した子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療費支援要綱
平成29年3月22日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町(以下「町」という。)が実施したヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の接種後に、ワクチン接種との因果関係が否定できない持続的な痛みやしびれ、脱力、不随意運動等の症状(以下「症状」という。)を有し、日常生活に支障が生じている者に対し、現に症状を有している実態に即して適切な医療が受けられるよう支援するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(支援内容)
第2条 子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状を有する者に対し、その症状に係る医療費について支援する。
(対象者)
第3条 対象者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 町が実施する子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた者
(2) 子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状を有し、日常生活に支障が生じている者
(3) 子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状について町に相談した者
(4) 子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状について第5条各号に掲げる医療機関において副反応であると診断がされ、かつ、予防接種法(昭和23年法律第68条)第12条第1項の規定による副反応報告、又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定による副作用等の報告が厚生労働大臣にされている者
(5) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度に申請をした者若しくは、予防接種法に基づき医療費の支給を申請した者
(医療費)
第4条 町が支援する医療費は、次の各号に掲げる医療等に要した費用のうち、自己負担額(保険外併用療養費の選定療養に係る費用を除く。)を限度とする。
(1) 診察
(2) 検査
(3) 薬剤又は治療材料の支給
(4) 医学的処置、手術及びその他の治療
(5) 入院
(6) 文書料(第7条に規定する申請に限る。)
(対象医療機関)
第5条 医療費の給付は、次に掲げる医療機関での医療を対象とする。
(1) 厚生労働省が指定する「協力医療機関」
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める医療機関
(1) 支援開始は、町が実施する子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応症状に対する医療を受けた日
(2) 支援の終了は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度若しくは特定疾患医療給付等他の公的制度による給付を受けた日、障害者認定を受け総合支援法の対象となった日、又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度若しくは予防接種法による健康被害の救済措置による申請をした者が審査の結果、非認定と決定された日
(医療費の申請)
第7条 医療費の支援を受けようとする者又はその保護者は、医療費支援申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(写し可)を添えて町長に申請するものとする。
(1) 診断書若しくは、その他症状を証明するもの
(2) 医療の内容及び当該医療に要した費用の自己負担額を証明することができる書類
(損害賠償又は他の公的給付等との調整)
第10条 町長は、医療費の支援を受けることができる者が、同一の事由について損害賠償を受けたとき又は医療支援の対象となる同一の医療について国、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度その他の公的制度による給付等(以下「他の公的給付等」という。)を受けたときは、当該損害賠償又は他の公的給付等の額の限度において、医療費の支援を行わないものとする。
2 町長は、医療支援を受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたとき又は医療支援の対象となった同一の医療について他の公的給付等を受けた時は、当該損害賠償又は他の公的給付等の額の限度において、当該医療費支援の額に相当する金額を返還させるものとする。
(不正利得)
第11条 偽りその他不正の行為によって、医療費を受けた者があるときは、町長は、その者から医療費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。