○南部町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月22日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。
(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)65歳以上の者であって、施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の基本チェックリストの質問項目に対する回答が同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、要介護状態等になることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(4) 指定事業者 町が法第115条の45の5の規定に基づき、南部町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年南部町訓令第3号)により指定された事業者をいう。
(5) 通所型サービスA 通所型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準より緩和した基準により提供されるサービスとして、この訓令に定めるサービスをいう。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号。以下「第1号事業」という。)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
2 総合事業のうち介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、指定事業者により実施する。
(1) 法第59条の2第1項に規定する所得状況に該当する場合(次号に規定する所得状況に瓦当する場合を除く) 100分の80
(2) 法第59条の2第2項に規定する所得状況に該当する場合 100分の70
(支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者が第4条第2項に規定する事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が指定事業者が行う事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第8条 町長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(通所型サービスAの事業目的)
第9条 通所型サービスAは、居宅要支援被保険者等に対し、運動・レクリエーション、創作活動等を通じて、住み慣れた地域で持続して生活ができるよう実施する。
(通所型サービスAの利用回数及び利用時間)
第10条 通所型サービスAの利用回数は、次の各号に掲げる回数を目安とし、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントBにより決定する。
(1) 要支援2の者は、週2回以内とする。
(2) 事業対象者及び要支援1の者は、週1回とする。
2 利用時間は、午前10時~午後3時までの5時間とする。
(通所型サービスAの利用定員)
第11条 通所型サービスAの利用定員は1回に15人以内とする。
(通所型サービスAの人員)
第12条 通所型サービスAに置くべき従業者の員数は、専ら当該サービスの提供に当たる従業者が1以上とする。
2 前項の従業者は、町主催の研修を受講しなければならない。
(通所型サービスAの管理者)
第13条 通所型サービスA実施者は、管理者を置かなければならない。
(通所型サービスAの設備及び備品等)
第14条 通所型サービスA実施者は、サービスの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 前項に規定する通所型サービスAの提供に必要な場所の面積は、1.5平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。
(利用者負担金)
第15条 利用者は、総合事業を利用した場合は、総合事業に要した費用のうち、別表第3に定めるところにより利用者負担金を支払わなければならない。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 介護予防・生活支援サービス事業
区分・個別事業名 | 事業の内容 | 対象者 | 備考 | |
訪問型サービス | ||||
介護予防訪問介護相当サービス | ホームヘルプ事業 | 事業対象者 要支援1・2 | 指定事業者 | |
通所型サービス | ||||
介護予防通所介護相当サービス | デイサービス事業 | 事業対象者 要支援1・2 | 指定事業者 | |
通所型サービスA | ||||
介護予防ケアマネジメント | ||||
ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。 | 要支援者及び総合事業対象者のうち、介護予防相当サービスを利用する者 | 委託事業者 | |
ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントを行う。 | 要支援者及び総合事業対象者のうち、南部町地域包括支援センターが認めた者 | 南部町地域包括支援センター |
別表第2(第5条関係)
1 介護予防・生活支援サービス事業
区分・個別事業名 | 単位数 | 1単位の単価 | |
訪問型サービス | |||
介護予防訪問介護相当サービス | 通知別添1の1に定める単位数 | 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号、以下「単価告示」という。)の規定により、10円に南部町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 | |
通所型サービス | |||
介護予防通所介護相当サービス | 通知別添1の2に定める単位数 | 単価告示の規定により、10円に南部町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 | |
介護予防ケアマネジメント | |||
ケアマネジメントA | 通知別添1の3に定める単位数 | 単価告示の規定により、10円に南部町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額 | |
ケアマネジメントB |
別表第3(第15条関係)
区分・個別事業名 | 事業の内容 | 利用者負担 | |
訪問型サービス | |||
介護予防訪問介護相当サービス | ホームヘルプ事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | |
通所型サービス | |||
介護予防通所介護相当サービス | デイサービス事業 | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割負担 | |
介護予防ケアマネジメント | |||
ケアマネジメントA | 介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。 | 利用者負担なし | |
ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントを行う。 | 利用者負担なし |