○南部町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成29年3月22日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者の振興について、基本理念を定めるとともに、町の責務、中小企業者の努力、地域経済団体、大企業、金融機関の役割を明らかにすることにより、中小企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって本町の経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 地域経済団体 商工会法(昭和35年法律第89号)第3条に規定する商工会並びに中小企業者の振興を目的とする団体で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 大企業 中小企業者以外の事業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 金融機関 銀行、農業協同組合、信用組合その他金融業を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業者の振興は、次に掲げる事項を基本理念とし行わなければならない。
(1) 中小企業者自らの創意工夫が生かされること。
(2) 中小企業者の自主的な努力を助長し、その経営の向上、革新及び創業が促進されること。
(3) 中小企業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。
(4) 町、中小企業者、地域経済団体、大企業、金融機関及び町民の相互の連携・協働を推進することにより、中小企業者の事業の成長と持続的な発展が図られること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業者の振興に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
2 町は、中小企業者が地域経済の活性化並びに町民生活の向上に資する事業活動を通じ、地域社会に貢献していることについて、住民に情報提供するものとする。
(中小企業者の努力)
第5条 中小企業者は、自主的に経営基盤の強化、経営革新、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組むよう努めるものとする。
2 中小企業者は、自らが地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚するとともに、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業者は、地域経済の振興を図るため、町産品の積極的な利活用及び地域経済団体への加入に努めるものとする。
(地域経済団体の役割)
第6条 地域経済団体は、中小企業者の経営の向上及び改善に積極的な支援に努め、中小企業者の相互連携の促進に努めるものとする。
2 地域経済団体は、町が実施する中小企業者の振興施策に協力するとともに、振興事業を積極的に推進するものとする。
(大企業の役割)
第7条 大企業は、中小企業者が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。
2 大企業は、地域経済の発展における中小企業者の果たす役割の重要性を理解し、町が実施する中小企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業者が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことができるよう、円滑な資金融資、経営相談等により支援するとともに、町が実施する中小企業者の振興施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の協力)
第9条 町民は、中小企業者が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることに理解を深め、中小企業者の発展に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、消費者として中小企業者が町内で生産し、製造し、若しくは加工した物品を購入し、又は提供されるサービスを積極的に利用するよう努めるものとする。
(基本的な施策)
第10条 町は、中小企業者の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を基本とする。
(1) 中小企業者の経営基盤の強化を促進すること。
(2) 中小企業者の創業の促進及び新たな事業の創出を促進すること。
(3) 中小企業者の労働環境の安定、労働者福祉の向上を支援すること。
(4) 中小企業者への資金供給の円滑化を図ること。
(5) 中小企業者における人材の育成及び確保を支援すること。
(6) 町が発注する工事、物品購入、請負等における中小企業者の受注機会の増大に努めること。
(7) 商店街等のまちづくり環境整備を支援すること。
(8) 町、中小企業者、地域経済団体、大企業、金融機関及び町民との連携を促進すること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。