○南部町立学校職員の評価結果に対する苦情処理実施要綱

平成28年4月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、山梨県費負担教職員の人事評価に関する規則(以下「規則」という。)第10条及び山梨県公立学校職員人事評価実施要領(以下「実施要領」という。)第6項の規定に基づいて、南部町立学校教職員(以下「教職員」という。)が南部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への苦情の申し出に対する処理に関し必要な事項を定め、もって教職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資することを目的とする。

(対象となる苦情)

第2条 対象となる苦情は、教職員に開示された人事評価制度における評価結果に対するものとする。

(組織)

第3条 苦情の内容を審査するため、教職員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 委員は、教育長職務代理者、学校教育課長、学校教育課主幹の職にある者をもって充てる。

3 委員長は教育長職務代理者、副委員長は学校教育課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は審査会を主宰し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

5 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(所掌事項)

第4条 審査会は、規則第10条の規定による苦情の申出に対する対応について審査し、教育長にその結果を報告する。

2 審査会は、審査の過程で明らかになった人事評価制度に関する課題等について教育長に意見を提出することができる。

(苦情の申出等)

第5条 自らの評価結果に対して苦情を有する者は、実施要領の規定に基づいてその苦情を申し出ることができる。

2 苦情を申し出るときは、様式第1号により学校名、職名、氏名及び苦情の内容(当該申出者に係るものに限る。以下同じ。)を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を、教育委員会に持参して提出するとともに、調査員からの求めに応じて、苦情の内容について説明しなければならない。

3 前項に規定する苦情の申出は、校長からの最終評価結果に対する説明(再説明を含む。)を経た後に、教育長が定める苦情の申出の期間(以下「苦情申出期間」という。)内に行うものとする。

4 申出者(休職、育児休業、出産休暇、病気休暇等の事由により苦情申出期間に勤務していない職員を除く。)が、第1項の規定により苦情申出書を提出する際は、職務に専念する義務を免除される。

(調査員)

第6条 審査会の審査事案について調査するため、調査員を置く。

2 調査員は、学校教育課主幹をもって充てる。

3 調査員は、苦情の申出をした教職員(以下「申出者」という。)及び苦情の対象となった校長その他の関係者から事情を聴取し、その結果を様式第2号により委員長に報告する。

(審査)

第7条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

3 審査は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。

(報告及び対応の決定)

第8条 審査会は、苦情申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長に報告するものとする。

(1) 校長の行った評価を妥当とする。

(2) 校長に対して再評価の指導を要する。

(会議の非公開)

第9条 審査会は、非公開とする。

(その他審査会運営事項)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関する事項は、委員長が定める。

(苦情対応の結果通知)

第11条 教育長は、審査会の審査結果を参考にして苦情の対応について決定し、その結果を様式第3号により申出者に、様式第4号により校長に、それぞれ通知するものとする。

(再評価結果の開示)

第12条 教育長から再評価の指導を受けた校長は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教育長に提出し、その写しをもって、速やかに申出者に開示するものとする。

(不利益取扱い)

第13条 職員は、苦情を申し出たことをもって、不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、苦情の申出及び取扱いについて必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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南部町立学校職員の評価結果に対する苦情処理実施要綱

平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)