○南部町町有地検討委員会設置要綱
平成28年7月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 南部町が所有する土地及び分譲することを目的に取得した土地の処分について、必要な調査審議を行うため、南部町町有地検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。
(1) 町有地処分の目的及び内容に関すること。
(2) その他町有地処分に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 役場職員
3 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、前項第1号で委嘱された委員は、その職の在職期間中とする。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。