○南部町健康づくり推進団体運営費補助金交付要綱
平成28年3月11日
訓令第9号
南部町愛育会補助金交付要綱(平成26年南部町訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、町民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を目指し、生涯を通した健康づくり推進のための活動を行う団体(以下「健康づくり推進団体」という。)に対して補助金を交付し、もって地域住民の健康づくりに寄与することを目的とする。その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助金対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる健康づくり推進団体は、次の各号のとおりとする。
(1) 南部町愛育会
(2) 南部町食生活改善推進員会
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、健康づくり推進団体の運営に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する公益的事業に直結しない経費については、対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付の申請は、健康づくり推進団体運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第7条 補助対象団体は、事業が完了したときは、健康づくり推進団体運営費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の支払)
第9条 補助金の確定通知を受けたときは、健康づくり推進団体運営費補助金(概算払)請求書(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(書類の整備等)
第10条 健康づくり推進団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。