○南部町予防接種後の症状に対する福祉サービス支援要綱
平成28年3月11日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町(以下「町」という。)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「接種法」という。)若しくは結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定による予防接種又はこれらに準ずる町が行う予防接種が起因し、日常生活に支障が生じる健康被害が発生した者に対し、日常生活を営むのに必要な便宜(以下「サービス」という。)を供与することにより、被害者の自立と社会参加の促進及び健康回復の一助とし、被害者の救済を図ることを目的とする。
(1) 居宅介護(ホームヘルプ)
(2) 日常生活用具のレンタル費用の助成
(3) 補装具の購入又は修理に要する費用の助成
(4) 在宅介護用品の助成
(5) その他町長が必要と認めるサービス
(対象者)
第3条 支援の対象者等は、接種後の症状について、接種法第15条第1項の規定による給付又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項の規定による副作用救済給付を申請し、町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要があると認める者は、この限りではない。
(1) 町が実施する予防接種を受けた者
(2) 接種後に現れた症状を現に有し、日常生活に支障が生じている者
(3) 接種法第12条第1項の規定による報告又は予防接種に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項の規定による報告が医師から提出されている者
(4) 他の公的制度によるサービスを受けられない者
(1) 居宅介護(ホームヘルプ)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護に準ずる。
(2) 前号に規定するサービスの支給基準は、南部町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準を定める要綱(平成22年南部町訓令第11号)に準ずる。
(3) 日常生活用具のレンタル費用の助成は、南部町心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施規則(平成26年南部町規則第6号)別表の「種目」欄に掲げる用具とする。
(4) 補装具の購入又は修理に要する費用の助成は、南部町補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関する規則(平成26年南部町規則第5号)第4条に規定する補装具とする。
(6) 在宅介護用品の助成は、南部町在宅介護用品助成事業実施要綱(平成15年南部町訓令第83号。以下「在宅介護用品助成要綱」という。)に準ずる。
(1) 前条第1号の障害程度区分は、区分1とする。
(2) 前条第6号の区分については、在宅介護用品助成要綱第5条第1号とする。
(1) 対象者等が第2条第1号に掲げるサービスの提供を受けるときは、費用のうち100分の10の額を委託業者に直接支払わなければならない。
2 町長は、交付申請書が提出された場合は、対象者等に当該費用の100分の90の額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を支払うものとする。
3 町長は、対象者等が第2条第4号に掲げるサービスの提供を受けるときは、在宅介護用品助成要綱第5条第1号に規定する額を助成する。
(サービス支援の期間)
第7条 サービス支援の対象となる期間は、第2条各号に規定されたいずれかのサービスを受けた日から2年間を限度とする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(他の公的制度の優先)
第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者総合支援法等、公的制度の施策の対象となる者は、公的制度のサービスの供与を受けること。
(診断及び報告)
第9条 町長は、サービスの供与に関し、特に必要があると認めたときは、対象者等に対して医師の診断を受けさせることを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。