○南部町消防団機能別消防団員の任務及び身分等に関する要綱
平成28年1月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し、必要事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員を任用する目的は、火災、大規模災害時等(以下「災害等」という。)において町民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、災害等の現場で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第3条 機能別団員は、災害等において、団長の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として担当区域に属する部長の指揮の下、消防団活動にあたることを任務とする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。
(任命要件等)
第5条 機能別団員が所属することとなる部長は、次の資格を有する者について、消防団機能別消防団員入団届(別記様式)に必要な事項を記入し、消防団長に提出するものとする。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者で、元消防団員として5年以上の経験を有し、心身健康な者
(2) 特殊技能を有する者
(3) 年齢70歳未満とし、在籍中に年齢が70歳を超える場合には退団とする。
2 機能別消防団員の定員は、条例第2条で定める定員の不足数の範囲内で任用することができるものとする。
(処遇)
第6条 機能別団員の報酬、報償及び費用弁償等は、次の定めるところによる。
(1) 報酬、報償及び費用弁償については、条例の定めるところにより支給する。
(2) 公務災害補償については、条例の定めるところにより適用を受けるものとする。
(3) 機能別団員の表彰については、国、県、町等へ具申しないものとする。
(訓練等)
第7条 機能別団員は、式典等の活動には出動しないものとする。ただし、消防活動上必要とする訓練を行わなければならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、機能別団員に関しての必要事項は、消防団長が町長と協議のうえ別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。