○南部町ストレスチェック制度実施規程
平成27年12月1日
訓令第26号
第1章 総則
(目的・変更・周知)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック制度」という。)を実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェック制度の実施方法については、この訓令に定めるほか、法その他の法令の定めるところによる。
3 訓令を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて行うものとする。
4 適用対象となるすべての職員に、この訓令を周知する。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、南部町役場に勤務する次に掲げる者(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員及び他の執行機関等へ出向等している職員を含む。)
(2) 前号に掲げる以外の職員のうち、社会保険に加入している者
(3) その他特に必要と認める者
(制度の趣旨等の周知)
第3条 次の内容及びこの訓令を配布又は掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付きを促し、その対処の支援、職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく結果を入手するようなことはしないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医及び保健師とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
2 ストレスチェックは外部に委託することができるものとする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び総務課職員が、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当する。
2 衛生管理者又は総務課職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(面接指導の実施)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年9月から10月の間のいずれかの1週間の期間を指定して実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施者は実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査方法)
第11条 ストレスチェックは、調査票(様式第1号)により行う。
2 調査票は、紙媒体とする。
(ストレス評価の方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いることとし、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たすものを高ストレス者とする。
① 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
② 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの結果通知は、各職員に個人結果を封筒に封入し、配布する。
2 高ストレス者と判定された者には、別途、勧奨文を同封する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を封筒により各職員に通知する際に、結果を提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うものとする。職員が結果提供に同意した場合は、結果通知と別封筒に封入された確認書(様式第2号)に記入し、実施事務従事者に提出しなければならない。
2 確認書により、同意した職員については、実施事務従事者は実施者の指示により、結果の写しを総務課に提供するものとする。
(受検に要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は、勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が勤務時間内にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取ってから30日以内に総務課に申出なければならない。
2 産業医の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者が、該当する職員に電子メール等により、申出の勧奨を行うものとする。この場合、職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行うときは、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう十分配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に電子メール等により通知するものとし、面接指導の実施指定日時(以下「指定日時」という。)は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定しなければならない。なお、電子メール等により、該当する職員に指定日時及び場所を通知する場合は、前条第2項後段の規定を準用する。
2 通知を受けた職員は、指定日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(意見聴取方法)
第19条 総務課は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた勤務上の措置を実施する場合は、総務課の担当者が、産業医同席のうえ、該当する職員に対して、勤務上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。
2 職員は、正当な理由がない限り、決定された措置に従わなければならない。
(面接指導に要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるために要する時間は、勤務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、給与の支給を受ける予算の款ごとの単位を基準として行う。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務課に、結果の集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 結果の集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職場環境改善を実施する際、情報共有が必要と考えられる関係者等を特定し、その対象範囲に限定して開示するものとする。職員は職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、実施事務従事者とする。
(結果の記録の保存期間)
第26条 ストレスチェック結果の記録の保存期間は、5年間とする。
(結果の記録のセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、十分な注意をもって管理しなければならない。
(町の結果・面接指導結果等の保存方法)
第28条 総務課にて保存する、職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)の保存期間は、5年間とする。
2 総務課は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、十分な注意をもって管理しなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課内でのみ保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課内のみで保有し、そのうち勤務上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限って、当該職員の所属長及び上司に提供する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等のデータや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱うべきものであることから、総務課に関連情報を提供する場合は、適切な加工をしたものでなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求めるときは、南部町ストレスチェック開示請求書(様式第4号)を総務課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情申し立てを行うときは、南部町ストレスチェック苦情申立書(様式第5号)を総務課に提出しなければならない。
2 第5条第2項に規定する外部委託を受けたものも同様とする。
第7章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第35条 ストレスチェック制度の実施に関し、町は、次の各号に掲げる行為は行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 勤務上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見と、その内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、勤務上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
① 懲戒免職及び解雇すること。
② 非常勤職員について契約の更新をしないこと。
③ 退職勧奨を行うこと。
④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
⑤ その他の労働契約等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第40号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(南部町ストレスチェック制度実施規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の南部町ストレスチェック制度実施規程の規定を適用する。