○南部町法務専門職員の任用等に関する条例
平成28年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、法務専門職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町長は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務専門職員を任用することができる。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務
(身分)
第3条 法務専門職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(報酬等)
第4条 法務専門職員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、町長が別に定める。
(秘密を守る義務)
第5条 法務専門職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。