○南部町法務専門職員の任用等に関する条例
平成28年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、法務専門職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 町長は、次に掲げる業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務専門職員を任用することができる。
(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、その遂行に法律に関する高度の専門的な知識経験が特に必要となる業務
(身分)
第3条 法務専門職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職とする。
(報酬等)
第4条 法務専門職員の報酬及び費用弁償の支給並びに勤務時間及び勤務日については、町長が別に定める。
(秘密を守る義務)
第5条 法務専門職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。