○南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

南部町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月15日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第20号