○南部町保育所における保育の実施に関する規則

平成27年3月27日

規則第8号

南部町保育所における保育の実施に関する条例施行規則(平成15年南部町規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が行う保育の実施(以下「保育の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(入所の手続)

第3条 保育の利用を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(届出)申請書(兼入所申込書)(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長にこれを提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(利用調整)

第4条 町長は、前条による申込みがあり、法第24条第3項及び法付則第73条第1項の規定による利用調整を行ったときは、利用調整結果通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 前項の利用調整にあたっては、次条に掲げる事項に留意するものとする。

(優先利用の基準)

第5条 法第24条第4項の規定により優先的に保育を行う必要があると認められる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等に属している児童

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属している児童

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している児童

(4) 虐待を受けるおそれのある状態その他社会的養護が必要な児童

(5) 障がいを有している児童

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である世帯に属している児童

(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一である児童

(8) 地域型保育事業による保育を受けていた児童

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当する児童

(入所の決定)

第6条 町長は、第4条の規定に基づく利用調整を行ったうえで、利用の諾否を決定し、利用を承諾した場合は保育所入所承諾書(様式第3号)により、利用を承諾しなかった場合は保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第7条 保護者は、児童を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(保育の実施の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の実施を解除することができる。

(1) 南部町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年南部町規則第5号)第12条第1項の規定により、教育・保育給付認定保護者の教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(2) 前条の退所届の提出があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、保育の実施を継続することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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南部町保育所における保育の実施に関する規則

平成27年3月27日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)