○南部町手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成27年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等と意思疎通を図る必要がある者が手話通訳等を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣することにより、聴覚障害者等と健聴者の意志の疎通を円滑にするとともに、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は南部町とし、その業務は山梨県立聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。」を管理運営する社会福祉法人山梨県社会福祉事業団に委託して行うものとする。

(定義)

第3条 この事業で派遣する手話通訳者(以下「通訳者」という。)は、山梨県が実施する手話通訳者認定試験に合格し、山梨県に登録された者の中から山梨県立聴覚障害者情報センター所長(以下「所長」という。)が委嘱した者とする。

2 この事業で派遣する要約筆記者(以下「筆記者」という。)は、山梨県が実施する要約筆記奉仕員養成講習会を修了した者で、山梨県に登録された者の中から所長が委嘱した者とする。

(派遣の対象)

第4条 町長は、次に掲げる場合において、予算の範囲内において手話通訳者を派遣する。

(1) 生命及び健康の維持に関すること

(2) 官公署に関すること

(3) 職業に関すること

(4) 教育に関すること

(5) その他町長が特に必要と認める場合

(派遣の申込み)

第5条 本事業の派遣に申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、原則として、町内に住所を有する聴覚障害者等とする。申込者が通訳者又は筆記者(以下「通訳者等」という。)の派遣を依頼する場合は、1週間前までに「手話通訳者・要約筆記者派遣申込書」(第1号様式)に必要事項を記入の上、町長あて提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。なお、閉庁時における病気、事故等緊急の場合に限り、申込者又はその者に代わり得る者が直接、センター又は通訳者、筆記者に依頼することができる。ただし、この場合、申込者又はその者に代わり得る者は、開庁後、速やかに町長に連絡するものとする。

(派遣の決定)

第6条 町長は、派遣の必要を認めたときは、「手話通訳者・要約筆記者派遣申込書」(第1号様式)の写しを所長に送付するとともに、申込者に「手話通訳者・要約筆記者派遣決定通知書」(第2号様式)により通知するものとする。

(申込者の負担)

第7条 申込者の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第8条 所長は、通訳業務終了後、その内容等を「手話通訳者・要約筆記者派遣業務報告書」(第3号様式)に記録し、毎月5日までに前月分を町長に提出するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第9条 所長は、前条の報告書の提出とともに、「手話通訳者・要約筆記者派遣業務費用請求書」(第4号様式)により、別表第1に定める基準により算定した金額を請求するものとする。

(秘密の保持)

第10条 所長及び通訳者等は、その業務を行うにあたって個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密の保持に努めなければならない。

(通訳者等の委嘱の取消し等)

第11条 町長は、通訳者等が第10条の規定に違反したとき又は通訳者等として不適当と認める事由が生じたときは、所長に対し委嘱の取消しを求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるほか必要がある場合は、関係者間で協議し決定するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

(令和5年9月1日訓令第18号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

派遣手当の基準

第10条の通訳者の派遣手当は、次のとおりとする。ただし、予算の範囲内とする。

派遣手当

最初の1時間3,000円とする。

以降30分毎750円とし、1日6時間を上限とする。

割増料金

・早朝(午前6時から午前8時)

1時間当たりの単価は25%加算

・夜間(午後6時から午後10時)

1時間当たりの単価は25%加算

・深夜(午後10時から午前6時)

1時間当たりの単価は50%加算

・1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

・派遣時間が加算割合の異なる時間帯にまたがる場合

30分毎の属する時間帯の加算割合で算出する。

補償料

派遣前日の午後5時以降に派遣取消が発生した場合

1時間分3,000円(要約奉仕員1,500円)

交通費

バス、鉄道等の公共交通を利用した場合はその実費とする。

乗用車の場合は、1kmあたり37円とする。

事務費

手話通訳者・要約筆記者の派遣は、1件につき600円とする。

なお、要約筆記者が情報センター所有の機材使用をする場合、派遣1件につき800円とする。

特記事項

手話通訳者の派遣については、1人の通訳者が連続して通訳する時間は、原則として1時間以内とする。

なお、講演会等の場合は30分以内とする。

要約筆記者の派遣については、ノートテーク等による要約筆記については、筆記者が連続して通訳する

時間は、原則として1時間以内とする。

また、OHP機材の使用を伴う要約筆記については、原則として派遣人数を1回につき4人とする。

派遣手当にかかる時間には、拘束時間(事前打合せ時間等)を含むものとする。

* 支給期日は、原則として派遣月の翌月に支給する。

* 派遣手当は、委託料として山梨県立聴覚障害者情報センターに支払うものとする。

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南部町手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成27年4月1日 訓令第8号

(令和5年9月1日施行)