○南部町地域ケア会議設置及び運営要綱
平成27年3月24日
訓令第6号
南部町地域ケア会議設置及び運営要綱(平成15年南部町訓令第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉のサービスを包括的かつ継続的に提供するため、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び広域的な課題について検討することを目的として、福祉保健課内に地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(業務の内容)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。
(2) 地域の社会資源の情報収集と活用に関すること。
(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化に関すること。
(4) 援助困難事例の検討及び研究に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他、必要と認められる事項
(委員の構成)
第3条 地域ケア会議の構成員は、次の者をもって構成する。
(1) 一般住民
(2) 学識経験者
(3) 医療関係者
(4) 民生委員児童委員
(5) 介護保険事業所職員
(6) 南部町社会福祉協議会職員
(7) 関係行政機関職員
(8) 福祉保健課職員
(9) 地域包括支援センター職員
(10) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアの総合調整に必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員となった日から当該年度の末日までとする。ただし再任を妨げない。
(会議の開催及び進行)
第5条 地域ケア会議は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催することができる。
2 構成員は、会議開催の内容に応じて、前条各号に定める者のうち、必要な者のみで構成することができる。
3 地域ケア会議は、福祉保健課長が招集し、座長は、会議開催の内容に応じて町の担当者が務める。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、介護保険係及び地域包括支援センターにおいて行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。