○南部町地域包括支援センター運営協議会等設置要綱

平成27年3月24日

訓令第5号

(目的)

第1条 南部町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正かつ、円滑な運営を図るため、南部町地域包括支援センター運営協議会(以下「センター運営協議会」という。)を、介護保険事業の運営その他介護保険に関する重要な事項を審議するため、南部町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を、地域密着型サービスの公平、かつ、公正な運営の確保に資するため、南部町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 センター運営協議会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) センターの設置に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他センターの運営に関すること。

(6) 介護保険事業運営に関すること。

(7) 介護保険事業計画に関すること。

(8) 町が行う介護保険関連事業に関すること。

(9) その他介護保険事業等の運営に関し必要なこと。

(10) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(11) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(12) その他地域密着型サービスに関すること。

(組織)

第3条 センター運営協議会は、委員13人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 医療・福祉・保健・事業者等介護保険に関係する者

(3) 地域福祉を担う関係団体を代表する者

(4) 地域ケアに関する学識経験者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とする。ただし、欠員ができたときは、委員を補充し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

3 運営協議会及び運営委員会の委員は、センター運営協議会の委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 センター運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要に応じ会長が招集する。

2 センター運営協議会においては、会長が議長となる。

3 センター運営協議会は、委員の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。

4 センター運営協議会の議事は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 センター運営協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(その他)

第6条 この規則が定めるもののほか、センター運営協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第17号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南部町地域包括支援センター運営協議会等設置要綱

平成27年3月24日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月24日 訓令第5号
令和5年3月20日 訓令第17号