○南部町地域住民グループ支援事業実施要綱

平成27年3月24日

訓令第4号

(目的)

第1条 南部町地域住民グループ(以下「いきいきサロン」という。)は、地域において集いの場を提供することにより、高齢者の閉じこもり及び機能低下を防止し、介護予防を推進することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 いきいきサロンの事業は、町が南部町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。

(実施施設)

第3条 いきいきサロンの開設は、いきいきサロンが円滑に運営されると認められる既存の各地区公民館、集会施設及び南部町アルファーセンター等を利用して実施するものとする。ただし、この事業が適切に実施されると認められる場合には、町内に限りその他適切な施設において実施することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防に関すること。

(2) 参加者相互及び地域での交流に関すること。

(3) 参加者のレクリエーションに関すること。

(4) その他いきいきサロンにおいて必要と認められるもの

(事業の実施方法)

第5条 この事業は、地域の民生委員、福祉推進員及びボランティア等により実施するものとする。

2 この事業の実施にあたり、必要に応じて講師等の派遣をすることができる。

(利用対象者)

第6条 南部町に住所を有する、おおむね65歳以上の者とする。ただし、町長が認める場合においてはこの限りではない。

(開設日)

第7条 いきいきサロンは、地域の自主性を重んじ、地域の実状に応じて開催するものとするが、できる限り月1回開設することを目標とする。

(事業状況の報告)

第8条 受託者は、上半期(4月から9月)及び下半期(10月から3月)の事業状況について、いきいきサロン実施報告書を、それぞれ最終月の翌月末日までに町長に報告するものとする。

(委託料)

第9条 いきいきサロンの委託料は予算の範囲内とし、受託者が年度当初に請求し、町が支払うものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南部町地域住民グループ支援事業実施要綱

平成27年3月24日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月24日 訓令第4号