○南部町防災士取得助成事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、減災と地域防災力向上のために活動し、町の防災事業に貢献する防災士を養成するため、防災士の資格取得に要する経費に対して予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災と地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために必要な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)で認められた者をいう。

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象となる者は、町内に住所を有する者で、山梨県が実施する「甲斐の国・防災リーダー養成講座」を受講するものとする。ただし、受講する者は町長の推薦を受けることとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、山梨県が実施する講座の受講料、防災士資格取得試験受験料及び防災士登録料とする。

(補助の額)

第5条 補助金の額は、前条の対象となる経費全額とし、1万5,000円を限度額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町防災士取得助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 防災士認証状の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、南部町防災士取得助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町防災士取得助成事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 訓令第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第52号