○南部町図書館ボランティアグループ補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町立図書館(以下「図書館」という。)と連携して、読書普及推進及び図書館の健全な発展向上を図るため、図書館ボランティアグループ(以下「グループ」という。)に対し、運営補助金を交付するものとし、その交付については、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象グループ)
第2条 運営補助金の交付対象となるグループは、読書普及推進及び図書館の健全な発展向上を目的に結成された団体とする。
(活動)
第3条 グループは、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 図書館事業の支援
(2) 学校、保育所、福祉施設等へお話し会の出向
(3) 会員の学習、研修及び実践活動
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、グループの活動運営に要する経費とする。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。