○南部町文化協会補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会教育の振興と文化協会の自主的な活動を支援し、組織の活性化を図るため、文化協会が行う事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、文化協会の活動運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。