○南部町女性団体連絡協議会補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会教育の振興と男女共同参画のための意識の高揚や平等教育の推進を進めるため、女性団体連絡協議会(以下「女団連」という。)が実施する事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、女団連の活動運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。