○南部町青少年育成南部町民会議補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会教育の振興と青少年育成南部町民会議(以下「町民会議」という。)が家庭、学校、地域、行政関係機関と連携しながら非行防止対策の推進と、相談指導体制の充実を図るため、町民会議が行う事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費)

第2条 補助金の対象経費は、町民会議の事業の実施及び運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町青少年育成南部町民会議補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第10号