○南部町青少年育成南部町民会議補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、社会教育の振興と青少年育成南部町民会議(以下「町民会議」という。)が家庭、学校、地域、行政関係機関と連携しながら非行防止対策の推進と、相談指導体制の充実を図るため、町民会議が行う事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、町民会議の事業の実施及び運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。