○南部町公民館運営費補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興を図るため、地区公民館(以下「公民館」という。)の運営費用に対して補助金を交付するものとし、その交付については、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、公民館の活動運営に要する経費とする。
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。