○南部町補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関する規則
平成26年3月24日
規則第5号
南部町身体障害児の補装具の交付等及び費用の徴収等に関する規則(平成15年南部町規則第44号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づき、障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者等」という。)に補装具の購入又は修理に要した費用を支給することにより、補装具費支給対象者等の経済的な負担の軽減及び自立を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(補装具費の支給)
第2条 町長は、支給対象者等から申請があった場合において、当該申請に係る障害者若しくは障害児(以下「障害者」という。)の障害の状態が補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるときは、当該支給対象者等に対し、当該補装具の購入又は修理に要した費用について補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りではない。
2 補装具費の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準は補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。)に定めるところによる。
(意見聴衆機関)
第3条 町長は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、次に掲げる期間又は厚生労働省令で定める機関に意見を聴くことができる。
(1) 山梨県障害者相談所
(2) 指定自立支援医療機関(精神通院医療を行う機関を除く。)
(3) 保健所
(4) 難病医療拠点病院及び難病医療協力病院
(補装具の基準)
第4条 補装具の基準は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完及び代替するもので、障害個別に対応して設計及び加工されたものであること。
(2) 身体に装着又は装用して、日常生活又は就学及び就労に用いるもの、同一の製品を継続して使用するものであること。
(3) 給付に際して専門的な知見を要するものであること。
(1) 医師の意見書又は診断書
(2) 補装具の支給対象要件に該当していることを証し、かつ、負担上限付額の算定のために用いる所得等に関する書類
(3) 補装具の購入又は修理に要する費用に係る見積書
(4) 補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収書
(5) 購入又は修理を行った補装具の適合判定の結果がわかるもの
2 支給決定及び山梨県障害者相談所等への意見聴衆手続き等は次の各号によるものとする。
(2) 町長は、補装具費の支給の可否を決定するに当たり、必要があると認めた場合には、判定依頼(者の場合)又は意見照会(児の場合)を山梨県障害者相談所等に行うものとする。
(3) 補装具費支給決定書の交付を受けた支給対象者等は、事業者等に補装具費支給券を提示し契約を締結した上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(4) 支給対象者等は、事業者等に償還払方式の場合は補装具費の100分の100の額を、代理受領方式の場合は自己負担額として100分の10の額又は負担上限額を支払うものとする。
(5) 町長は、償還払いの場合は支給対象者等に当該補装具費の100分の90の額又は100分の100の額から負担上限額を差し引いた額を、また代理受領の場合にあっては事業者等に当該補装具費から前号に定める自己負担額を差し引いた額を、請求のあった日から起算して30日以内に支払わなければならない。
(業者の情報提供)
第7条 町長は、申請者が適切な業者を選定するに当たって必要となる情報提供に努めなければならない。
(その他)
第8条 補装具の種類、額等の基準若しくは自己負担額の上限に関する基準は省令等による。
附則
この規則は平成26年4月1日から施行する。