○南部町スポーツ協会事業費補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、本町における体育、スポーツ及びレクリエーションを普及振興し並びに町民の体力向上、健康増進及び競技力の向上、トップレベルの選手育成を図るため、町内体育スポーツ団体を統括する南部町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が実施する事業に対し、補助金を交付するものとし、交付に関しては、南部町社会教育関係団体補助金交付規程(平成15年南部町教育委員会訓令第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、体育協会が実施する事業のうち、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ協会運営事業
(2) 体育施設用具等整備事業
(3) スポーツ少年団育成・強化事業
(4) スポーツ競技専門部育成・強化事業
(5) 町内支部スポーツ推進事業
(6) 駅伝大会運営事業
(7) スポーツ教室・研修運営事業
(8) トップ選手対外大会派遣事業
(9) その他教育委員会が認めた事業
(委任)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。