○南部町立南部中学校進路指導対策費補助金交付要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中学校における円滑な進路指導の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、南部中学校に設置された進路指導対策委員会(以下「委員会」という。)が行う進路指導対策に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 進路指導、高校の入試及び事前相談等に要する経費

(2) 就職する生徒との職場訪問及び事前相談等に要する経費

(補助金額)

第3条 補助金は、予算の範囲内で定める額とし、170,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、学校長に通知するものとする。

2 補助金の交付の方法は、規則第13条後段に規定する概算払とすることができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた学校長は、当該年度末までに、補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(教育委員会の指示)

第7条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町立南部中学校進路指導対策費補助金交付要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第5号

(平成26年4月1日施行)