○南部町立南部中学校自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、通学距離等の事情により南部中学校に自転車通学する生徒の安全及び保護者の経済的負担を軽減するため、自転車通学を許可された生徒の自転車ヘルメットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、中学校長がヘルメットの着用を必要と認めた生徒とする。交付の手続については、入学した年度の6月末までに提出し、中学校長がこれを代行するものとする。
(交付基準)
第3条 補助金の額は、購入費の2分の1以内とし、1人1回限り1,900円を限度とする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、南部町立南部中学校自転車通学用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書兼実績報告書」という。)(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書兼実績報告書には、証拠書類(領収書等)を添付するものとする。
(決定の通知)
第5条 規則第7条に規定する通知は、補助金の交付をもって通知があったものとみなす。
(教育委員会の指示)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。