○南部町青森県南部町児童交流会補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部氏のえにしによって結ばれた青森県南部町の児童と、山梨県南部町の児童が、ふるさとの歴史や文化について理解を深めるとともに、新しい時代の主役となる児童たちの交流を目的に行う南部町児童交流事業に対し、補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金交付の対象は、南部町児童交流団(以下「交流団」という。)とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする交流団は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた交流団は、当該年度末までに、補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。