○南部町入学祝金支給要綱

平成26年4月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、小学校及び特別支援学校に入学する児童を養育している保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、入学を祝福し、児童の健やかな成長を支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 4月1日現在、南部町に住所を有し、小学校及び特別支援学校に1年生として入学する児童を養育している保護者

(2) 南部町内の小学校に1年生として入学する児童を養育している保護者

(祝金の額)

第3条 祝金は、児童1人につき20,000円を限度とする。

(支給の方法)

第4条 祝金は、入学式後に現金で支給する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

南部町入学祝金支給要綱

平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年1月29日 教育委員会訓令第1号