○南部町私立幼稚園運営費補助金交付要綱
平成26年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、南部町内にある私立幼稚園の健全な運営及び幼児教育の振興を図ることを目的とし、補助金を交付するものとする。その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内にある学校法人が設置運営する私立幼稚園の設置者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書は、教育委員会に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書は補助事業完了後14日以内に、教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。