○南部町なんぶ光ネット運営委員会規則

平成23年12月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南部町行政情報告知施設条例(平成22年南部町条例第24号)第6条第2項の規定に基づき、なんぶ光ネット運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) なんぶ光ネットの管理及び運営に関すること。

(2) 放送業務の編成に関すること。

(3) 放送料に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が重要と認める事項の調査研究に関すること。

(運営委員会の組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず引き続き在任する。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(招集)

第6条 運営委員会は、町長がこれを招集する。ただし、半数以上の委員から要求があったときは、町長は、運営委員会を招集しなければならない。

(会議)

第7条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南部町なんぶ光ネット運営委員会規則

平成23年12月22日 規則第4号

(平成23年12月22日施行)