○南部町国民健康保険税減免取扱要綱

平成25年11月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町国民健康保険税条例(平成15年南部町条例第63号。以下「条例」という。)第24条に規定する国民健康保険税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、その者の申請に基づき当該年度の事実発生以降の分について、別表に定める減免割合の範囲内において国民健康保険税を減免し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産(生活用又は事業用)に損害を受け、国民健康保険税の納付が困難と認められる者

(2) 主たる所得者が、疾病等により失業又は休廃業し、当該年中における合計所得金額(年金又は給与の場合は支給金額)の見込額(申請月の所得を基準とする。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による基準生活費の100分の120相当額以下に減少したため、国民健康保険税を納付することが著しく困難であると認められる者

(3) 刑務所、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁され、又は収容された者

2 災害等による世帯員の移動により、生徒、児童又は幼児が世帯主となった場合は、その月以後の納期に係る国民健康保険税を全額免除する。

3 条例第24条第1項第3号に該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者に対し、次の各号に定める減免割合の範囲内において国民健康保険税を減額し、又は免除する。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、その所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割の軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:10分の5

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の10分の3

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:10分の5

 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の10分の3

 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割10分の2.5軽減前の額の10分の2.5

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割10分の2.5軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1

(減免の期間)

第3条 国民健康保険税の減免期間は、申請書受理後到来する納期以後の当該年度分について適用する。ただし、申請書の提出が期限後であっても、遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるときは、当該年度の範囲内において事実の発生した日以降について適用することができる。

(減免の申請)

第4条 国民健康保険税の減免を受けようとする被保険者(第2条第3項に規定する者は除く。)は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 生活状況申請書(家族調書を含む。)(様式第2号)

(2) 罹災証明書

(3) 給与証明書(様式第3号)

(4) 医師の診断書

(5) その他申告を証明できる資料

(申請の受理及び調査)

第5条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容が事実と相違ないことを確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡し、調査を行うものとする。

(減免の通知)

第6条 町長は、国民健康保険税の減免について、承認又は不承認の決定をしたときは、国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免事由の消滅)

第7条 減免の決定を受けた者は、減免の期間中にその事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届(様式第5号)によりその旨を町長に報告しなければならない。

(減免の取消し等)

第8条 減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 偽りの申請その他不正行為により減免の決定を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

2 前項の規定により減免の取消し又はその決定の内容を変更したときは、減免により支払を免れた国民健康保険税の全部又は一部を徴収するとともに、国民健康保険税減免決定取消(変更)通知書(様式第6号)により決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか国民健康保険税の減免の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免の額等)

第2条 本則第2条に定めるもののほか、条例附則第17項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例附則第17項第1項第1号に掲げる場合 保険税の全額

(2) 条例附則第17項第1項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、附則第2条第1項による給与収入の減少に伴う免除は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の事項により合計所得金額を算定すること。

ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

2 前項の減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分から令和4年度分の保険税であって、令和2年2月1日1日より令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ)を迎えるものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税で納期限が同年2月1日以降に定められているものを除く。

3 前2項の場合における、第3条の規定の適用については、「当該年度分」とあるのは「当該期間分」とし、「当該年度の範囲内において事実の発生した日以降」とあるのは「当該期間の範囲内において」とする。

(令和2年6月15日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南部町国民健康保険税減免取扱要綱附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。ただし、令和2年1月31日以前に納期限を迎えるものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月14日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月16日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

減免事由

適用範囲

減免割合

添付書類

1 災害等

全焼(壊)

保険税額の10分の10

罹災証明書

半焼(壊)

保険税額の10分の7

床上浸水

保険税額の10分の5

その他

保険税額の10分の3

2 疾病等による失業又は休廃業

6月以上引き続き失業又は休廃業

保険税額の10分の10

医師の診断書及び退職証明書又はこれに準ずるもの

3月以上6月未満失業又は休廃業

保険税額の10分の5


3 施設への拘禁、収容


保険税額の10分の10

在所証明書等

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南部町国民健康保険税減免取扱要綱

平成25年11月1日 訓令第8号

(令和4年9月16日施行)