○南部町生コンクリート支給要綱
平成26年1月16日
訓令第37号
(目的)
第1条 町道等の維持補修に対して、生コンクリートの支給を行い、住民の生活基盤の充実と福祉向上を図るものとし、その支給に関してはこの訓令に定めるところによる。
(支給基準)
第2条 維持補修等の生コンクリート支給基準は、次のとおりとする。
(1) 町道及び人家2戸以上又は、集落間を結ぶ道路と法定外公共物(通称「赤道、里道」という。)を含む。
(2) 私権の主張がなく不特定多数の公共的利用が認められる道路等。
(3) 幅員は、1メートル程度以上を原則とする。
2 前項で定めるもののほか、町長が特に必要と認めた事業に対しては、支給することができる。
(支給の申請)
第3条 生コンクリートの支給を希望する区は、別に定める生コンクリート支給希望箇所申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 支給を受ける組は、集落内部で十分に協議し、関係書類を提出しなければならない。
3 請負により施工する場合は、見積書を添付する。ただし、原材料以外は地元負担とする。
(支給の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した時は、その内容を審査し申請箇所を調査の上、適当と認めたときは、区長に通知する。
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。