○南部町障害者緊急一時保護事業実施要綱
平成26年1月9日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、養護者からの虐待等により緊急保護を要する障害者に対し、一時的に障害者支援施設等に保護する障害者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 養護者からの虐待により、生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあり、他に保護することができる家族等が居ないと認められる者
(2) その他町長が特に身辺保護の必要があると認める者
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症にかかっている者
(2) 疾病等により医療機関に入院して医療を受ける必要がある者
(実施施設)
第4条 実施施設は、緊急的に一時保護できる施設であって次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 緊急時に対応できる体制が整備されていること。
(2) 障害者福祉の向上に理解と熱意を有し、町長が適当と認める施設であること。
2 町長は、前項各号の要件について審査したうえ、実施施設と委託契約を締結するものとする。
(事業内容)
第5条 実施施設が行う事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 短期間宿泊させ、食事の提供及び身の回りの世話を行うこと。
(2) 虐待者からの保護及び面会制限を行うこと。
(3) その他町長が特に必要と認めること。
(保護期間)
第6条 保護期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該保護の期間を延長することができる。
(利用申請及び決定等)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町障害者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(実施施設との連携)
第8条 町長は、前条第2項の規定により事業の利用を決定したときは、実施施設の空室等の状況確認、保護の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の情報提供等の受入れに関する調整を行うものとする。
3 実施施設は、適切な事業実施のため町と緊密な連携を図り、円滑な運営に努めなければならない。
(事業の報告)
第10条 事業を受託した実施施設は、事業が終了したときは、保護の状況について、南部町障害者緊急一時保護事業業務報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(利用料の負担等)
第11条 利用者は、保護に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定の準用により算出した額(次項において「利用料」という。)並びに食費、居住費及び日常生活に要する費用等の実費額を負担するものとする。
2 町長は、前項の利用料について、利用者が支払うことが困難な状況にあるときは、当該利用料の納付を猶予し、又はその全額若しくは一部を免除することができる。
(台帳等)
第12条 町長は、この事業を円滑に実施するため、南部町障害者緊急一時保護事業利用者管理台帳(様式第6号)を備え、事業を適切に行うものとする。
(守秘義務)
第13条 実施施設は、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重して行うとともに、当該利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。