○南部町商工会補助金交付要綱

平成26年1月15日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、町内の商工業の振興を図るため、商工会法の規定により設立された南部町商工会(以下「商工会」という。)が実施する事業及び運営を支援することを目的とし、南部町商工会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 前条の目的達成のため、商工会が実施する事業の必要経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、6,500,000円を限度とする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する

南部町商工会補助金交付要綱

平成26年1月15日 訓令第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年1月15日 訓令第28号