○南部町農業基盤整備等補助金交付要綱
平成26年1月15日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農村地域の土地及び水利等に関する条件と地域住民の生活環境等の整備や農林産物の生産性と省力化を向上させるための基盤整備を目的として、土地改良区、集落、生産者団体及びその他町長が認めた団体(以下「事業主体」という。)が実施する、県等の補助事業の採択基準に達しない小規模な事業に、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業に要した資材費及び重機借上げ代(オペレーター代を含む)とする。ただし、補助金は、各水路組合につき年1回の交付とし、災害等により早急に整備が必要な場合はこの限りでない。
(1) 農業用排水路の整備
(2) 農道・進入路等の整備
(3) 農業用水路取水口付近の整備
(4) 簡易的な圃場周辺整備等
(5) その他、町長が必要と認めた整備
(補助額等)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に規定する整備に要した資材費の3分の2以内、重機借上げ代(オペレーター代を含む)の2分の1。ただし、400,000円を限度とする。
(補助金交付申請)
第4条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 査定書(別記様式)
(2) 位置図
(3) 平面図
(4) 領収証・事業費の内訳がわかる資料(5万円以上は収入印紙を貼付)
(5) 着工前・完成写真
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の南部町農業基盤整備等補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の申請にかかる補助金について適用し、同日前の申請にかかる補助金については、なお従前の例による。