○南部町地域特産物栽培奨励補助金交付要綱

平成26年1月15日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町で栽培されている農産物等の生産を奨励するために組織されている団体に、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付対象団体は、次に掲げるものとする。

(1) 筍生産部会

(2) 生姜生産部会

(3) 栗生産部会

(4) キウイ生産部会

(5) 青菜生産部会

(6) 野菜生産部会

(7) アイガモ農法研究会

(8) その他町長が認めた団体

(補助額等)

第3条 補助額は、団体の事業を遂行するのに必要な経費の2分の1までとする。

2 補助金の限度額は、別表のとおりとする。ただし、著しく余剰金がある場合には、この限りでない。

(補助金交付申請)

第4条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 活動報告書(事業内容の分かるもの)

(2) 会計報告書(収支決算の分かるもの)

(3) その他必要な書類

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

団体名

限度額

筍生産部会

100,000円

生姜生産部会

栗生産部会

キウイ生産部会

青菜生産部会

野菜生産部会

アイガモ農法研究会

45,000円

その他町長が認めた団体

その都度協議する

南部町地域特産物栽培奨励補助金交付要綱

平成26年1月15日 訓令第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年1月15日 訓令第26号