○南部町茶栽培受委託事業補助金交付要綱
平成26年1月15日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町の特産である茶の栽培・管理において、営農継続困難等になり茶園が耕作放棄地となるのを未然に防ぐために、茶農家より委託されて栽培・管理事業を行う団体(以下「事業主体」という)で、その事業の収支において差損が生じた場合に、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号。以下「規則」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、次に掲げる事業を行うものをいう。
(1) 町内茶農家から栽培管理を受託して行う事業
(2) その他、町長が必要と認めた事業
(補助額等)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 当該年度における、差損額の2分の1。ただし、1,200,000円を限度とする。
(補助金交付申請)
第4条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 活動報告書(事業内容の分かるもの)
(2) 会計報告書(収支決算の分かるもの)
(3) その他必要な書類
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。