○南部町特定鳥獣適正管理事業奨励金交付要綱
平成26年1月15日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、農作物等を有害鳥獣から守り、農作物等の増産確保を図るため、特に被害の多い4種の有害鳥獣(以下「特定鳥獣」という)の捕獲を町長が猟友会に依頼した場合、その捕獲した特定鳥獣の数に応じて奨励金を交付することを目的とする。
(特定鳥獣の範囲)
第2条 特定鳥獣とは、次の各号の中から町長が指定した鳥獣をいう。
(1) ニホンジカ
(2) ニホンザル
(3) イノシシ
(4) ツキノワグマ(町長から捕獲要請を受けて捕獲したものに限る。)
(捕獲奨励金)
第3条 捕獲奨励金は、予算の範囲内において捕獲した鳥獣1頭につき、次の額を限度額として交付する。
ニホンジカ | 15,000円 |
ニホンザル | 25,000円 |
イノシシ | 15,000円 |
ツキノワグマ(町長から捕獲要請を受けて捕獲したものに限る。) | 30,000円 |
(捕獲鳥獣の報告)
第4条 猟友会の代表者は、特定鳥獣捕獲が終了したときは、速やかに別記捕獲調査票により町長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。