○南部町有害鳥獣駆除費補助金交付要綱

平成26年1月15日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有害鳥獣駆除費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 南部町特定鳥獣保護管理事業奨励金交付要綱第2条に規定するニホンジカ、ニホンザル、イノシシ、ツキノワグマ以外の有害鳥獣の駆除を補助対象とする。

(補助金の交付)

第3条 前条に規定する駆除の達成に資するため、峡南猟友会南部分会・富沢分会(以下「猟友会」という。)に対し次の額を限度額として補助金を交付する。

南部分会

450,000円

富沢分会

450,000円

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南部町有害鳥獣駆除費補助金交付要綱

平成26年1月15日 訓令第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成26年1月15日 訓令第22号