○南部町有害鳥獣駆除費補助金交付要綱
平成26年1月15日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有害鳥獣駆除費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 南部町特定鳥獣保護管理事業奨励金交付要綱第2条に規定するニホンジカ、ニホンザル、イノシシ、ツキノワグマ以外の有害鳥獣の駆除を補助対象とする。
(補助金の交付)
第3条 前条に規定する駆除の達成に資するため、峡南猟友会南部分会・富沢分会(以下「猟友会」という。)に対し次の額を限度額として補助金を交付する。
南部分会 | 450,000円 |
富沢分会 | 450,000円 |
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。