○南部町林業通年就労奨励補助金交付要綱
平成26年1月15日
訓令第21号
経済の高度成長、社会生活の変化に伴い、農山村において労働力の流出が著しく、特に林業労働者の急激な減少と老齢弱体化がみられるようになった。このような情勢に対処して、林業労働者の福祉の向上及び確保を図り、林業の安定した発展を期するために、県並びに山梨県林業労働センター、山梨県森林組合連合会、山梨県県有林造林推進協議会、山梨県林業公社造林推進協議会が一体となって、林業労働に関する対策を一層積極的に行うものとする。
(目的)
第1条 この訓令は、山梨県林業労働者通年就労奨励事業(以下「事業」という。)により、森林組合、山梨県県有林造林請負者、山梨県林業公社造林請負者に雇用される林業従事者(以下「従事者」という。)に通年就労奨励金(以下「奨励金」という。)を給付することにより、就労の長期化、安定化を推進し、林業労働力の確保に資することを目的とし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象 通年就労奨励事業に要する経費。
(2) 補助額 林業従事者に給付される奨励金の総額のうち、別表による当該年間就労日数区分に応じた、一日当たり補助金に年間就労総実績日数を乗じた額を限度とする。
(補助金の対象となる期間及び日数)
第3条 補助金の対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までの期間とし、補助金の対象日数は225日までとする。
(補助金交付の条件)
第4条 補助金の交付条件は、事業に加入する事業主及び従事者が実施要綱別表の掛金を負担すること。
(交付申請)
第5条 規則第4条第4号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 通年就労奨励事業実績報告書
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
年間就労日数区分 | 1日当たり給付限度額 | 1日当たり掛け金額及び補助限度額 | |||
掛金 | 補助金等 | ||||
労働者本人 | 事業主 | 市町村等 | 県 | ||
100日以上200日未満 | 500円 | 110円 | 125円 | 125円 | 155円 |
200日以上(~225日) | 830円 | 110円 | 165円 | 215円 | 340円 |