○南部町森林組合運営費補助金交付要綱

平成26年1月15日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、町内の林業の振興を図るため、南部町森林組合(以下「組合」という。)が実施する事業を支援することを目的として交付する、森林組合運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 前条の目的達成のため、組合が実施する事業の必要経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、1,000,000円を限度とする。

(委任)

第3条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する

南部町森林組合運営費補助金交付要綱

平成26年1月15日 訓令第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成26年1月15日 訓令第20号