○南部町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成26年1月9日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、総合的な社会福祉の推進を図るため、社会福祉法人南部町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の行う社会福祉活動及び団体育成並びに運営等に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業、対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(事業の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けた社会福祉協議会は、補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、社会福祉協議会補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第6条 社会福祉協議会は、補助事業が完了したとき、又は補助事業に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の支払)
第8条 補助金の確定通知を受けたときは、社会福祉協議会補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金交付決定後、社会福祉協議会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(書類の整備等)
第9条 社会福祉協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額等 |
社会福祉協議会運営事業 | 社会福祉協議会の運営に要する職員及び臨時職員等に係る人件費その他町長が必要と認めた経費。ただし、委託事業等特定の事業に係る職員の経費は除く。 | 予算の範囲内で定める額 |
地域福祉推進事業 | 地域福祉推進事業に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |
地域支え合い事業 | 地域支え合い事業に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |
ボランティア活動事業 | ボランティア活動事業に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |
福祉健康まつり | 福祉健康まつりの開催に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |
在宅介護推進事業 | 訪問介護・支援事業に要する経費 | 予算の範囲内で定める額 |