○南部町障害者団体活動事業補助金交付要綱
平成26年1月9日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、障害児者福祉の向上を図り、町内の身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びにその保護者が組織する団体(以下「障害者団体」という。)が行う組織の育成及び事業運営の安定化に要する経費に対し補助金を交付し、当該事業活動を推進することを目的とする。その交付については、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、南部町の障害者団体が障害福祉に関する啓発及び社会参加促進のための活動事業とする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の対象となる障害者団体は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 南部町身障福祉会
(2) 南部町手をつなぐ家族の会
(3) 南部町心身障害児親の会(たんぽぽの会)
(4) 南部町南天会南部支部
(5) 南部町障害児者支援の会(おひさまの会)
(補助金の額)
第4条 活動事業に対する補助金の交付額は、予算の範囲内で定める額とし、交付基準限度額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付の申請は、障害者団体活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第7条 補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、障害者団体活動事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の支払)
第9条 補助金の確定通知を受けたときは、障害者団体活動事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(書類の整備等)
第10条 補助対象団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害者団体の名称 | 交付基準限度額 |
南部町身障福祉会 | 150,000円 |
南部町手をつなぐ家族の会 | 20,000円 |
南部町心身障害児親の会 (たんぽぽの会) | 40,000円 |
南部町南天会南部支部 | 40,000円 |
南部町障害児者支援の会 (おひさまの会) | 40,000円 |